名称 ・・・・・・・表示しようとする加工食品の内容を表す一般的な名称(又は、品名,種類別又は種類別名称)
- 原材料名・・・・・・・添加物以外の原材料名を重量の多い順に記載する。複合原材料名の記載方法は別記参照。
- 内容量 ・・・・・・内容数量をグラム又はキログラムで明記する。 政令第5条に掲げる特定商品は計量法による
- 賞味期限(品質保持期限)・・・製造又は加工から3ヶ月以内の期限のものは、例、平成12年4月1日、12.4.1、
2000.4.1、00.4.1のいずれか、3ヶ月以上の期限の場合は、年、月まででも可。
- 保存方法・・・・・・・商品の特性に従い、直射日光を避け、常温で保存する等々と記載する。
- 製造業者・・・・・・・製造業者の氏名、名称、及び住所を記載。 表示を行う者が加工包装業者である場合は、
「加工者」とし、販売者の場合は、「販売者」とする。 輸入品の場合は「製造者」を「輸入者」として下さい。
*複合原材料とは、2種類以上の原材料から構成されるもので、その原材料名にカッコを付け、それに占める割合の多い
ものから順に記載する。 その時、その複合原材料の構成比率が5%未満のもの、或いは複合原材料名からその原材料名
が明らかなときは、記載を省略できる。
尚,下の表の区分欄に掲げる区分に該当するものにあっては、同表の名称欄に掲げる名称をもって記載することができます。
区分 |
名称 |
食用油脂 |
植物油、植物脂もしくは植物油脂
動物油、動物脂もしくは動物油脂又は加工油、加工脂もしくは加工油脂 |
でん粉 |
でん粉 |
魚類及び魚肉
(特定の種類の魚類の名称を表示していない場合に限る。) |
魚又は魚肉 |
家きん肉
(食肉製品を除き,特定の種類の家きんの名称を表示していない場合に限る。) |
鳥肉 |
無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び全糖ぶどう糖 |
ぶどう糖 |
ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖 |
異性化液糖 |
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖 |
砂糖混合異性化液糖又は砂糖・異性化液糖 |
香辛料及び香辛料エキス(既存添加物名簿
(平成8年厚生省告示第120号)に掲げる食品添加物に該当するものを除き,原材料に占める重量の割合が2%以下のものに限る。) |
香辛料又は混合香辛料 |
糖液を浸透させた果実
(原材料に占める重量の割合が10%以下のものに限る。) |
果糖 |
香辛野菜及びつまもの類並びにその加工品
(原材料に占める重量の割合が2%いかのものにかぎる。) |
香草又は混合香草 |
表示義務者
製造業者、加工包装業者又は輸入業者(販 売業者が製造業者または加工包装業者との 合意等により製造業者または加エ包装業者 に代わってその品質に関する表示を行うこと
となっている場合は、当該販売業者。)。 飲食料品を製造また加工し、一般消費者に 直接販売する場合または飲食料品を、設備を 設けて飲食させる場合は表示義務はありません
。
表示場所等
@「名称」に代えて「品名」、「種類別」または「種類別名称」とすることができます。 .
A表示に用いる文字および枠の色は、背景の色と対照的な色とします。
B表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント以上の活字を使用すること。
ただし、表示可能面積がおおむね150c?以下のものは、5.5ポイントから、7.5ポイントまでの大きさの活字にすることができます。
C表示をする加工食品が液体などの場合で固形量など該当しない項目がある場合は様式の項目を省略してください。
D賞味期限をこの様式で表ホすることが困難な場合には、様式の賞味期限の欄に記載個所を表示すれば、他の箇所に記載できます。保存方法についても同様で、賞味期限の記載個所に近接して記載できます。
E賞味期限を品質保持期限に代えて記載できます。
F品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきものは、賞味期限を消費期限と記載してください。
G表示を行う者が販売業者の場合は「製造者」を「販売者」に、加工包装業者の場合は「加工者」にしてください。
H輸入品は、「製造者」を「輸入者」にしてください。
I輸入品以外のものは、原産国名を省略してください。
Jこの様式は縦書きにすることができます。
Kこの様式の枠を記載することが困難な場合は、枠を省略できます。
上記@からIに関わらす
「容器包装の面積が30cu以下」、「原材料が1種類」、「内容畳を容易に識別できるもの」、「品質の変化がめて少な
いもの」、「常温で保存すること以外保存方に留意点がないもの」の場合、表示事項の一部を省略することがカできる
場合があります。13ページに省略できる事項等を詳しく記載していますのでそちらをご参照ください(
こちら)。
複合材料とは・・・その製品の原材料のうち「2種類以上の原材料からなる原材料」をいいます。具体的には、お弁当等の具として使われる加工品、醤油やマヨネーズ等、製造業者が加工するに当たり、すでに加工された商品を原材料として仕入れて使用する原材料を指します。
平成12年11月8日、於、霞ヶ関ビル33階、東海クラブにて開催の改正JAS法説明会の骨子
1.この基準は、加工食品(容器に入れ、又は包装されたものに限る)に適用する。
2.木の実類の加工品は(別表1)の5,の果実加工品の中の乾燥果実に分類される。
3.生の木の実類は生鮮食品に分類され、別表の5,果実の仁果類、核果類に分類される。
4.生の木の実類で、単に切断したもの等は加工品とはならない。 (但し、スライス品、刻み品、ブランチ品などについての解釈は不明)
5.バルクで輸入された製品を小分け包装する場合、単なる小分け包装には、製造者に替えて輸入者を表示する。
6.但し、単なる小分け包装でなく、予め選別、調整などの工程を経て小包装される場合には、実際に選別調整をした業者を加工者として記載する事が出来る。
4及び5の詳細については協会と農水省で別途協議の上、定義をより明確にし、且つ、実情に即した形で理解を求める予定。
平成12年7月13日付
「遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示について」、の報告の中で、食品衛生法の表示制度として、
平成13年4月よりアレルギー物質を含む食品に関する表示対象範囲と表示方法が指定された。
(1)表示範囲
容器包装された加工食品
(2)表示方法
過去にアレルギー症状を起こす実績のあった食品について、その原材料を表示させる「特定原材料名表示」方式とする。
《特定原材料》は、取り敢えず下記の原材料とし、今後適宜特定原材料の見直しを行う。
あわび、イカ、いくら、エビ、オレンジ、カニ、キウイフルーツ、牛肉、乳、くるみ、小麦、鮭,さば、そば、大豆、卵、
チーズ、鶏肉、ピーナッツ、豚肉、マツタケ、桃、山芋、リンゴ。
詳しくは、下記厚生労働省のウェブサイトを参照下さい。